未支給年金の申請へ
父は10月11日に亡くなりました。
年金は後払いなので8月・9月・10月分が未支給年金になります。
ただ8月と9月分の振り込みSTOPは間に合いませんでしたので10月14日に父の口座に年金が振り込まれました。
死後に振り込まれてるのでこの8月9月分も未支給年金の扱いになります。
この未支給年金の申請手続きをしておかないと大変ですよ。
本来なら申請してから貰える年金が未支給年金なので、何もしないでいると振り込まれた8月9月分は返金しなきゃいけなくなります。
申請手続きをする事によって返金が不要となります。
あとは10月分の未支給年金が残ってますが、振り込みは申請後4ヶ月くらいかかるらしい。
散歩に連れてって!って玄関に連れてかれます。
引き続き遺族年金の申請へ
今回母の代理で娘の私が未支給年金と遺族年金の手続きをしてきました。
委任状が必要です。
全国どこの年金事務所でも手続き可能なんだって!
これはありがたい。
でも予約優先なので予約必須です。
社会保険労務士の方が対応してくれます。
おじいちゃん?な社労士さんに大変親切に対応して頂きました。
遺族年金の申請書、これ自力じゃ無理よ。
私がおバカなだけなのかも知れないけどチンプンカンプン(;´・ω・)
もうね、まず記入箇所が全然分からない。
年金の事、しかも親の年金なんて全然把握してないので判断が出来ない。
なので、操り人形のごとくおじいちゃん社労士さんの言う通りに書き込んでいくだけです。
思わず「難しいですねぇ」とつぶやいたら、社労士さんも「お年寄りには難しすぎて分からないですよ。だから若い人(若くないけど娘や息子)が来たほうが良いですよ」って。
遺族年金の概算を出して貰った
気になるのが遺族年金の金額です。
計算して貰いました。
よく聞くのが亡くなった方の年金の3/4を貰えるって事。
遺族年金って父の厚生年金部分の3/4が貰えるんですね。
母は基礎年金のほかに自分の厚生年金をほんのちょっぴり貰っています。
遺族年金では母の厚生年金と父の厚生年金3/4を両方貰う事は出来ないので、今回の遺族年金では母の厚生年金は無くなり、父の厚生年金を貰う事になります。
父が貰っていた厚生年金はひと月105000円程です。これに基礎年金がプラスされてました。
この厚生年金部分の大体3/4が遺族年金になります。
また母には経過的寡婦加算が年間136165円加算されます。
そんなんで母の基礎年金+父の厚生年金3/4+経過的寡婦加算全て合わせると
合計月額137000円程になります。
父の遺族年金だけを見ますと月額89700円程だそうです。
今後は母の年金収入が増えた事により施設の限度額は3段階の②になるでしょうから、施設の支払いは何とかなりそうです。トントンという感じですね。
退所にならない事を願うのみです。
そして遺族年金を遺してくれた父に感謝です。
でも、有料老人ホームにはとても入居出来ないですね。
父の厚生年金納付期間は567ヶ月!
一応今の年金って40年間480ヶ月が満額ですよね。
それとも今って伸びてる?
父は60後半まで働きずっと厚生年金を納付していた事になります。
567ヶ月って事は67歳までかな?
67歳まで働いて、70歳で脳梗塞になり、73歳で亡くなるってさ・・・
ずっと働いてたんだなぁ・・・
転職回数は多かったけど。
遺族年金は申請から3ヶ月はかかるそうです。
そんなんで、手続きは一応のひと段落です。
来週は憂鬱な母の通院付き添いがあります。
前回みたいに時間がかからないと良いなぁ。